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自己破産の前に・・・

自己破産について、言葉は知っていても内容がイマイチ分からなくて、なかなか踏み出せないって方は多いと思います。
そんな時に役立つのがフリー百科事典Wikipediaです。
Wikipediaで調べれば、自己破産だけでなく、関連用語などもスムーズに調べる事が出来ます。

自己破産について、じっくり理解した上で手続きを行い、失敗のないように進めていきましょう。


自己破産についてWikipediaで調べてみました。

破産(はさん)
 1. 財産をすべて失うこと。
 2. 債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあること。また、そのような状態にある場合に、裁判所が債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的として行われる法的手続。破産手続。本項目では、破産法に定める破産手続について、解説する。

破産(はさん)は、債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあることをいう。また、そのような状態にある場合に、裁判所が債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的として行われる法的手続を指すこともある。破産手続。

2004年(平成16年)6月2日に全面改正された破産法(平成16年法律第75号)が公布され、翌2005年(平成17年)1月1日に施行された。

債権(さいけん)
現在の日本の民法においては、民法第3編債権において、その発生原因として、契約、事務管理、不当利得及び不法行為の4つを規定している。 当事者間の合意により発生する債権を約定債権といい、契約による債権がこれに属する。一方、法律の規定によって生じる債権を法定債権といい、事務管理、不当利得、不法行為による債権がこれに属する。

『ウィキペディア(Wikipedia)』




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